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外国為替証拠金取引(FX)で税金はかかるの?
利益が生じた場合は「雑所得(総合課税方式)」として、確定申告を行う必要があります。
(ただし、年間2000万円以下の給与所得者で、給与・退職以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です)

Q.期間は?
A.毎年1月1日から12月31日までの取引について損益計算がなされます。

Q.対象は?
A.取引によって得た利益すべてです。レート差によって得た利益もスワップポイントによって得た利益もすべて含まれます。もちろん損失が出た場合は利益から差し引くことができます。

Q.税率は?
A.所得税なので、個人によって異なります

(参考:平成19年の税率)
課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下 5% 0
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
例えば課税所得が合計で500万円の場合は
5,000,000円×20%−427,500円となります。
(課税所得は年収からさまざまな控除項目を差し引いた後の金額です。

Q.経費って計上できないの?
A.外国為替証拠金取引を行うためにかかったと認められる経費は計上できます。例えば「外国為替証拠金取引入門」という本を買ったりだとか、外国為替証拠金取引セミナーへの参加したりとかいったものは経費として利益から差し引くことができます。

ただし、パソコンを外国為替証拠金取引のために買いました、インターネット接続はすべて外国為替証拠金取引との主張はなかなか厳しいと思われます(税務署の担当者によって違いますが)。常識のある範囲で経費計上はしておきましょう。

Q.損失が出たので給与所得から差し引きたいんだけど
A.雑所得の損失を他の所得から差し引くことはできません。ただし、利益については事業所得等のマイナスと損益を通算することができます。

Q.確定申告って難しいのでは?
A.実は、最近の確定申告はものすごく簡単です。損益の計算はたいてい取引業者がやってくれますし、確定申告書の記載も国税庁のHPで簡単にできるようになっています。


くりっく365だけは例外
外国為替証拠金取引(FX)業者は大小合わせると100を超えますが、その中で、11社(2007年1月現在)が集まって、「くりっく365」という取引所を作っています。この11の業者で取引を行った場合、「雑所得(申告分離課税方式)」が適用され、税率は一律20%となります。万が一、損失が出た場合には、3年間繰り越すことも可能です。

ただし、利益を他の事業所得等の損失と通算することはできません。

損失が出る可能性も考慮に入れて取引しておきたい方や、他の事業所得等の損失が発生していない方は、くりっく365の11業者の利用も検討してみる価値があるでしょう。


<くりっく365参加業者>
ハーベストフューチャーズ
スターアセット証券
三貴商事(FX24)
ばんせい証券 他

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